映像の活用も方法を間違えるととんだことに。
防犯カメラの映像がインターネット上で公開され名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟がありました。
争点は公益性でした。
アメリカ・ロサンゼルスで拘置中に自殺した三浦和義元社長が
コンビニ店で万引きをしたとして、
三浦元社長の映った防犯カメラの映像がテレビで放映されました。
もう3年くらい前でしょうか。私もワイドショーで見た記憶があります。
その映像を、防犯カメラを開発・販売した会社が
宣伝のため編集しホームページ上で公開したとか。
それに対し三浦元社長の妻が名誉を傷つけられたとして
損害賠償を求めたのです。
東京地裁は「公開に公益性は認められない」として、
防犯カメラを開発・販売会社した会社に
損害賠償金の支払いを命じました。
一方、テレビ局に映像を提供したコンビニへの請求は
「犯罪抑止につながる公益性があった」として退けられました。
写されている人の承諾なく公表すれば肖像権の侵害となります。
しかし、公共の利害に関する事で公益を図る目的でなされた場合は、
肖像権よりも公益性が上回り違法性が問われないということでしょう。
そのため映像を提供したコンビニやテレビ局には違法性がなく、
宣伝の為ホームページ上で映像を公開した会社は
損害賠償金の支払いが命じられたと思われます。
いざとなると具体的な事例で違法性について判断するのは難しい場合もあると思いますが、慎重な判断が求められます。
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